宿泊約款
第1条 <適用範囲>
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 当館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 <宿泊契約の申し込み>
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 <宿泊契約の成立>
- 宿泊約款は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなっかたことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 <宿泊契約締結の拒否>
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の公序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条 <宿泊客の契約解除権>
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、この時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 <当館の契約解除権>
- 当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿舎が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提
供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条<宿泊の登録>
- 宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業
(2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)、出発日及び出発予定時間
(4) その他当館が必要と認める事項 - 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クーポン券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第8条 <客室の使用時間>
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、原則午後3時から翌朝10時までと
します。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じ
ることがあります。この場合には別途利用料金を申し受けます。
第9条 <利用規則の尊守>
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて宿舎内に掲示した利用規
則に従っていただきます。
第10条 <施設等の利用時間>
- 当館の主な施設等の利用時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳
しい利用時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション
等でご案内いたします。
(1) 食事処
(朝食) 08:00~09:00
(昼食)11:00~15:00
(夕食) 17:30~20:30
(2) 大浴場 05:00~23:00
(3) 貸切風呂 1組45分。ご利用いただける時間帯は18:00~21:00まで。
(4) 消灯 23:00
(5) 門限 23:00
(6) 玄関及びその他出入口は、防犯上23:00には施錠いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条 <料金の支払い>
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲
げるところによります。 - 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は、当館が認めた旅行小切手、宿泊券
等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、
フロントにおいて行っていただきます。 - が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿
泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 <当館の責任>
- 当館は、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり又はそれら
の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、
それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ
りません。 - 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対
処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 <契約した客室の提供ができないときの取扱い>
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解
を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 - 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、
違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その賠償料は損害賠償額に充当しま
す。ただし、客室が提供できないことについて、当宿舎の責めに帰すべき事由
がないときは、賠償料を支払いません。
第14条 <寄託物等の取扱い>
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、
減失、破損が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその
損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び
価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿
舎は15万円を限度としてその損害を賠償します。 - 宿泊客が、当宿舎内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品にあた
ってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿舎の故意又は過失に
より減失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、
15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第15条 <宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着
前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントに
おいてチェックインする際お渡しします。 - 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置
き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、
該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者
の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、
その後最寄りの警察署に届けます。 - 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当館の責
任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同
条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 <駐車の責任>
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何に
かかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負
うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過
失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 <宿泊客の責任>
- 利用客は故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用客
は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表1 宿泊料金等の内訳(第11条1項関係)
内 訳
- 基本料金 室料+夕・朝食料
- 割増料金 宿泊日が休前日並びに盆・年末年始・GWなどの当館の定めた日
- 追加料金 夕・朝食料以外の飲食料及びその他の利用料金
- 税金
別表2 違約金(第5条2項関係)
解除日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 5日前 | 10日前 |
---|---|---|---|---|---|
違約金 | 100% | 100% | 70% | 50% | 30% |